福屋友の会「フレンドリーサークル」会則福屋友の会「フレンドリーサークル」会則

福屋友の会 契約約款〈会則〉

福屋エージェンシー株式会社

福屋友の会の契約約款〈会則〉を十分お読みいただいた上お申し込み下さい。

入会者は、本契約約款〈会則〉を受領した日を含む8日間は、第1条に規定する「福屋友の会」宛に書面にて通知することによりこの入会の撤回を行うことができ、その効果は書面(ハガキ、封書)を発送した時から生じます。この場合、既にお支払いされている予約金等は遅滞なく全額お返しします。

第1条 名称等

本会の名称は福屋友の会と称します。本会は広島市中区胡町6番26号所在の福屋エージェンシー株式会社が運営します。

第2条 目的

本会は、株式会社福屋をご愛顧くださる会員によって組織され、お買物等の便宜と会員相互の親睦を図ることを目的とします。

第3条 特典

  • 会員は本会が定める特典を受けられるほか、提携施設等の優待割引や、随時本会が企画する各種催物にも参加できます。
  • 本会の特典を受けられる会員は、毎月継続して積立金を払い込みいただいた会員ご本人に限ります。

第4条 入金、積立方法及び領収書の発行

  • 本会へ入会ご希望のお客様は入会申込書に、予約金として1回分の積立金相当額の現金を添えてお申し込みいただき、本会が入会を認めたときに入会並びに契約成立とします。
  • 契約成立とともに、予約金は第1回分の積立金とし、契約金額から第1回分を除いた残高については、下表に記載されている内容に基づき本会へ払い込みいただきます。なお、積立途中でのコースの変更及び1口の契約金額の変更はできません。
    《ボーナスコース》ボーナスコース
  • 払い込みいただいた積立金については、所定の領収書を積立金払い込みの都度発行します。銀行又は郵便局ご利用の場合は、通帳記帳をもってかえさせていただきます。領収書は、お買物カードとしてのご利用手続が完了するまで保管願います。
  • 金融機関等への預金と異なり、払い込みいただいた積立金には、利息は発生いたしません。
  • 積立金の払い込みについて
    自動振替の会員は、会員指定の金融機関から、3ヶ月以上引き落としが不能の場合、窓口への持参に切り替えさせていただきます。なお、その場合のご案内は一切いたしませんので、ご了承ください。

第5条 契約約款〈会則〉の交付・再交付

  • 本会は、入会申込みの際に、この契約約款〈会則〉を入会ご希望のお客様に書面もしくは電磁的方法により交付します。
    この契約約款〈会則〉は、契約条件等が記載されたものですので、大切に保管して下さい。
  • この契約約款〈会則〉を紛失等された場合には、申し出により、所定の手続を行い、速やかにこの契約約款〈会則〉を再交付いたします。

第6条 会員証カード(会員証・お買物カード)

  • 契約成立により会員となられた方には会員証カードをお渡しします。会員証カードは、積立完納及び満期後、所定の手続により、このカード1枚で会員証及び商品等と引き換えできるお買物カードとしてのご利用ができるようになります。解約の際、及び解約後商品等に引き換えられた残高が0円になった際は、会員証カード(会員証・お買物カード)をご返却ください。なお、お渡しした会員証カード(会員証・お買物カード)は他人への譲渡はできません。また、商品等に引き換えるまでは、盗難・紛失等に十分ご注意の上大切に保管して下さい。
  • 会員証カード(会員証・お買物カード)の紛失、盗難又は破損の場合には、申し出により、所定の手続を行い、会員証カード(会員証・お買物カード)の再発行をいたします。その場合、再発行1件につき200円+税額の手数料をいただきます。なお、再発行時に旧会員証カード(会員証・お買物カード)は無効とします。

第7条 住所変更等の届け出

  • 入会の際に届け出た住所、氏名、預金口座等についてご変更があった場合は、速やかに本会まで届け出てください。この届け出がない場合には、本会への届け出済みの内容に従って本会が発した通知は、会員に到達したものとみなします。また、住所等が変更となり、本会に届け出がない場合には、お買物カードとしてのご利用等所定の手続ができない場合もありますので、ご注意下さい。
  • 会員は、本会が認めた場合を除き、この契約に基づく権利を譲渡し、又は名義変更を行うことはできません。

第8条 積立金完納とお買物カードとしての利用手続等

  • 積立金の完納は、契約金額を積立期間の最終月まで毎月継続して払い込みになることを言い、満期は、最終の払い込み期限とします。満期のご案内は、積立払い込み方法が、本会窓口持参の場合については、最終の積立払い込み完了時に書面により行います。また、預金口座自動振替の場合は、積立金完納期に合わせて郵送により行います。
  • 本会は契約約款〈会則〉による積立金完納及び満期後所定の手続により、自動的に会員証を次のコース別のお買物カードとしてのご利用ができるようにいたします。
    (ア)3,000円コースの場合/ 積立金額36,000円にボーナス
      3,000円を加えた合計39,000円相当のお買物額。
    (イ)5,000円コースの場合/ 積立金額60,000円にボーナス
      5,000円を加えた合計65,000円相当のお買物額。
    (ウ)10,000円コースの場合/ 積立金額120,000円にボーナス
      10,000円を加えた合計130,000円相当のお買物額。
  • お買物カードは、本会が認めた場合を除き、他人へ譲渡できません。また、商品等に引き換えるまでは、盗難・紛失等に十分ご注意の上大切に保管してください。万一、災害等に見舞われた場合には、その理由が正当かつ妥当なものと認められる場合に限り、所定の手続と期間にて再発行を承ります。
  • お買物カードを安全にご利用いただくため、お買物ご利用限度額を30,000円より設定することができます。

第9条 商品引き換え等

お買物カードをご提示いただければ、福屋各店における取扱商品のうち、お買物カードのお買物可能残高の範囲内で商品等と引き換えいたします。ただし商品券、各種ギフト券、切手、はがき、駐車料金、入場券、友の会積立金、友の会企画参加料、掛売り代金、優待制度との併用、その他特に指定するもの等はご利用除外となります。なお、お買物カードの決済額に対しては福屋ポイントはつきません。詳細については、ご入会された友の会窓口にお問い合わせ下さい。お買物カードのお買物可能残高は、お買上時のレシートに記載されます。お買物可能残高確認のため、必ずレシートを保管下さい。

第10条 解約等

  • この契約は、会員の申し出により、解約することができます。
  • 本会は会員が次のいずれかに該当したときは、会員に通知することにより、この契約を解約することができるものとします。
    (ア) 第2 回以降の積立金の払い込みについて、本会の定める期間(払込期日より1ヶ月)を超えて遅滞されたため本会より20日以上相当の期間を定め払い込み書面にて催告したにもかかわらず、その期間内に払い込みいただけなかったとき
    (イ) 入会申込書その他の届け出に虚偽の記載があったとき
    (ウ) この契約約款〈会則〉のいずれかに違反されたとき
    (工) 暴力団、総会屋等又はこれらに準じる反社会的勢力の構成員若しくは準構成員である等の関わり合いが判明したとき
  • 会員は、本会が営業の廃止、許可の取消その他本会の責に帰すべき事由により、入会の目的を達することが不可能になった場合には、この契約を解約することができます。
  • 解約手続は、ご本人確認のため、原則として友の会窓口にて行います。その際には、会員証とご印鑑及びご本人と確認できるものが必要となります。

第11条 解約に伴う積立金等の精算

  • この契約が前条第1項又は第2項により解約された場合、会員は第1項の解約の申し出の日又は第2項の催告期間の終了の日から45日以内(この項においては「解約精算期間」といいます。)に、次の(ア)又は(イ)の金額を遅滞なく本会から受領することができます。なお、既に払い込みいただいた積立金の額を請求する権利は、解約精算期間経過後5年間請求がない場合には消滅するものとします。
    (ア) 積立期間満了前の場合には、既に払い込みいただいた積立金に相当する額の現金
    (イ) 積立期間満了後の場合には、それまでに商品等に引き換えられた後のお買物カード残高から特典相当額を差し引いた額の現金(なお、この場合、会員は、特典の利益を享受していただけないことになりますので、ご了承ください。)
  • この契約が前条第3 項により解約された場合、会員は、次の(ア)又は(イ)の金額を遅延なく本会から受領することができます。
    (ア) 積立期間満了前の場合には、既に払い込みいただいた積立金の額、及びその額に法定利率を乗じた額を合計した額の現金
    (イ) 積立期間満了後の場合には、それまでに商品等に引き換えられた後のお買物カード残高、及びその残高から特典相当額を差し引いた額に法定利率を乗じた額を合計した額の現金なお、(イ)の場合、特典相当額は、商品等に引き換えされていないお買物カードの額に特典付与割合を勘案して1/13 を乗じた額(百円未満切り捨て)として計算させていただきます。

第12条 営業保証金及び前受金保全措置等

  • 本会は、割賦販売法に基づき、会員が払い込みいただいた積立金及び契約金額に相当する商品等に引き換えされていないお買物カードの合計額の1/2に相当する額について、次の機関と営業保証金の供託及び供託委託契約の締結により前受金保全措置を講じています。
    ●営業保証金
     広島法務局 広島市中区上八丁堀6番30号
    ●供託委託契約の受託者
     日本割賦保証株式会社
     東京都港区虎ノ門1-13-3
    ただし、上記機関については、本会の都合により変更する場合がありますので、ご確認に際しては、友の会窓口まで直接お問い合わせ下さい。
  • 会員は、既に払い込みいただいた積立金又は商品等に引き換えされていないお買物カードの額について、割賦販売法に基づき、営業保証金又は前受業務保証金から弁済を受けることができます。

第13条 本人確認

各種手続において、本会が必要と認めた場合には、会員ご本人を証明するもの(運転免許証等の公的身分証明書)の提示を求めることがあります。また、会員ご本人以外の方が各種手続をされる場合は、委任状等本会が定める書類を提出していただきます。

第14条 個人情報の利用等

  • 本会は、この契約約款〈会則〉に基づき、商品の売買の取次ぎ業務及び会員あての各種ダイレクトメール等での営業のご案内のため、会員の個人情報(入会の際に届け出いただいた氏名、住所、会員番号、契約コース名、前受金残高(生年月日、電話番号、お買物カードの利用状況等に関する情報))を、安全管理のために必要かつ適切な組織体制の構築及び社内規定の策定をした上で収集・利用します。
  • 本会と個人情報の提供に関する契約を締結した福屋及び福屋関連会社は、会員あてに各種ダイレクトメール等での営業のご案内のため、会員の同意の上で、個人情報を利用いたします。ただし、会員は本会に対し、このような目的のための個人情報の提供の中止を求めることができます。
  • 会員は、本会に対し、会員ご自身の個人情報を開示するよう求めることができ、開示請求により、会員ご自身の個人情報の内容が不正確又は誤りであることが明らかになった場合には、会員は本会に対し、訂正等を求めることができます。また、個人情報保護法上の手続違反があった場合には、利用停止を求めることができます。本会は各種法令に定める場合を除き、会員の承諾なく第三者に対して個人情報を開示・提供いたしません。ただし業務委託のために、業務委託先に会員の個人データを開示する場合があります。この場合、個人情報安全基準を満たす委託先を選定し、秘密保守を含む契約の締結により委託先の適切な監督を行います。
  • 各種ダイレクトメール等での営業のご案内の中止の申し出や個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合せは、下記の福屋友の会までお願いいたします。

    福屋八丁堀本店友の会
    〒730-8548 広島市中区胡町6-26 TEL 082-246-6060
    福屋広島駅前店友の会
    〒732-0822 広島市南区松原町9-l TEL 082-568-3939

第15条 営業地域

本会の営業地域は次の通りとします。
 広島県、山口県

第16条 友の会に関するご相談窓ロ

本会に関するお問い合わせ、苦情等はご入会された友の会窓口にて承ります。

許可番号、経済産業大臣許可、友第6046号
この契約約款〈会則〉は、2022年3月1日から適用します。

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